課税価格が小さい輸入貨物には、手続きを簡単にする特例があります。20万円以下なら少額輸入貨物の簡易税率、さらに1万円以下なら原則として関税・消費税が免除。二つの基準額を取り違えないよう会話で押さえます。少額の貨物にまで通常どおりの複雑な計算を求めると、手間ばかりが大きくなってしまいます。そこで、金額の小ささに応じて手続きを軽くする仕組みが用意されているのです。ここで大切なのは、二つの基準額をきちんと区別すること。簡易税率が使えるのは20万円以下、原則として税が免除されるのは1万円以下と、境目の数字が異なります。ゼロの数が一つ違うだけなので取り違えやすく、試験でもねらわれやすいポイントです。さらに、免税には例外品目があるなど『原則』と『例外』の区別も問われます。数字を正確に、そして原則と例外を分けて、確実に押さえていきましょう。
せんせぇ、少額の輸入って、何か特別な扱いがあるのぉ?
小さい荷物まで細かく計算するのは大変そうぉ…
いいところに気づいたわね、ねむちゃん。
まさに手間を減らすための特例があるの。
課税価格が20万円以下の輸入貨物には、簡単な税率で計算できる少額輸入貨物の簡易税率が使えることがあるのよ。
手続きを軽くする仕組みね。
20万円以下だと簡単な税率になるんだ。
じゃあ、もっともっと安い荷物だと、どうなるの?
さらに課税価格が1万円以下の物品は、原則として関税も消費税も免除されるの。
あまりに少額だと、税を取る手間のほうが大きくなってしまうからね。
ただし例外品目もあるから、『原則』と付けて覚えておいてね。
つまり、20万円以下は簡易税率、1万円以下は原則免税、という二段構えで合っていますか?
金額の大きさによって、扱いが階段状に変わるイメージです。
その整理で完璧よ、さやちゃん。
基準額は『20万円』と『1万円』の二つ。
この二つの数字さえ押さえれば大丈夫だけれど、逆に言えば、二つを混同すると答えが変わってしまうから気をつけてね。
うぅ〜ん…20万と1万…ゼロの数が違うだけだから、取り違えそうなのぉ…
大丈夫、ねむちゃん。
『簡易税率は20万、免税は1万』とセットで唱えて覚えれば迷わないわ。
大きい20万は簡易税率、小さい1万は免税。
大小と対応させると記憶に残りやすいのよ。
簡易は20万、免税は1万!
よし、覚えた。
境目の数字がそのまま得点に効くんだね。
補足すると、免税にも例外品目があります。
すべての1万円以下の物品が無条件に免税になるわけではない、という点は要注意ですね。
大事な注意よ、さやちゃん。
原則は免税だけれど、例外品目もある。
だから条文でも『原則』という言葉を意識するの。
原則と例外を分けて押さえるのが、通関実務で点を落とさないコツよ。
では、簡易税率の対象になる金額を見分けてみましょう。
えへへ、簡易は20万、免税は1万、そして例外もある。
三つセットで覚えるのぉ。
免税の例外品目って、どんなものがあるのぉ?
革製品や一部の繊維製品など、政策上守りたい品目には、免税が適用されないことがあるの。
つまり、1万円以下でも無条件に免税ではなく、品目によっては課税される、ということですね。
そうよ。
だから『原則免税、ただし例外あり』と、必ずセットで覚えるの。
全部が免税だと思い込むと危ないんだね。
素直に信じちゃいそうだけど。
そう。
試験は例外を突いてくるから、『原則』の一語をいつも意識してね。
簡易税率のほうにも、例外はあるのぉ?
適用できない場合もあるわ。
まずは『20万円以下で適用され得る』を原則として押さえましょうね。
補足すると、基準額の20万円と1万円を取り違えないことが、まず何より大切ですね。
その通り。
簡易税率は20万、免税は1万。
数字を固定してから、例外を後で足していくのがコツよ。
確認クイズ
次のうち、課税価格の点から『少額輸入貨物の簡易税率』の適用対象になり得る(20万円以下)ものはどれか。
- 課税価格300,000円の貨物
- 課税価格250,000円の貨物
- 課税価格220,000円の貨物
- 課税価格180,000円の貨物
こたえを見る
正解: 4. 課税価格180,000円の貨物
正解は課税価格180,000円の貨物です。少額輸入貨物の簡易税率は、原則として課税価格が20万円以下の輸入貨物に適用され得ます。180,000円は20万円以下なので対象になり得ますが、他の3つはいずれも20万円を超えるため対象外です。