輸入申告書問題の解き方(取りまとめ・少額判断)

同一品目番号を合算し、合算後の額で少額を判断する手順を整理。取りまとめと少額判定を数値例で確認します。

編集・検証: 通関士スタディ編集部 公式情報: 税関 (財務省) 通関士試験のご案内 制作・検証方針

輸入申告書の問題は、同じ品目番号のものを取りまとめ、少額かどうかを判断して欄を作る作業です。取りまとめと少額判断の順番を間違えないことが得点の鍵。具体的な数値で手順を確かめましょう。ここまで学んできた課税価格の計算や少額の考え方が、いよいよ申告書の形で総合的に問われます。手順は、各品目の課税価格を出し、同じ品目番号のものをまず合算し、そのうえで少額かどうかを判断する、という三段階です。注意したいのは、同一の品目番号のものは合算してから少額を見るという点。合算した結果が20万円を超えれば、それはもう少額ではなく大額として単独で記入します。一方、番号が異なる少額同士は、別にまとめて一つの少額欄にできます。この『同一番号の合算』と『少額同士のまとめ』は目的がまったく別なので、混同しないことが大切です。数値例で手順を追いながら、確実に整理していきましょう。

薔薇崎 ねむ(うるうる) 薔薇崎 ねむ

せんせぇ、輸入申告書って、品目がたくさん並んでいると、どこから手をつけていいか分からなくなって混乱しちゃうのぉ…

銀城 ナディア 先生(笑顔) 銀城 ナディア 先生

落ち着いて、手順に沿って進めれば大丈夫よ、ねむちゃん。
決まった順番があるの。
まず各品目の課税価格を出す。
次に同じ品目番号のものを合算する。
最後に少額かどうかを判断して欄を整える。
この三段階を順に踏むだけよ。

紺野 アキ(普段) 紺野 アキ

同じ品目番号のものは、先に合体させちゃうんだね。
少額かどうかを見るのは、そのあとってこと?

銀城 ナディア 先生(普段) 銀城 ナディア 先生

そうよ、アキちゃん。同一の品目番号のものは、まず合算する。
そして、その合算したあとの金額を見て、少額かどうかを判断するの。
ここでも順番が命ね。
合算が先、少額判断が後、という流れよ。

灰原 さや(普段) 灰原 さや

つまり、(1)各品目の課税価格を算出→(2)同一番号を合算→(3)合算後の額で少額判断、という三段階で合っていますか?
前回の少額合算とは、判定のタイミングが違う点に注意が要りそうです。

銀城 ナディア 先生(普段) 銀城 ナディア 先生

鋭いわね、さやちゃん。
まさにそこが要注意なの。
同一番号のものは合算してから少額を見る。
だから、同一番号を合算した結果20万円を超えたら、もう少額扱いにはできないのよ。

薔薇崎 ねむ(普段) 薔薇崎 ねむ

うぅ〜ん…同じ番号同士を合体させたら、20万を超えちゃった、みたいなときぉ?
そのときはどうなるのぉ?

銀城 ナディア 先生(怒る) 銀城 ナディア 先生

そのときは、それを大額として単独の欄に記入するの、ねむちゃん。
同じ番号で合算して20万を超えたら、もう少額のまとめには入れない。
ここは差がつくところだから、絶対に落とせないわ。

紺野 アキ(笑い) 紺野 アキ

なるほど、同じ番号で足して20万を超えたら、大額あつかいで単独記入か。
順番も金額の境目も、両方チェックだね。

灰原 さや(普段) 灰原 さや

補足すると、番号が異なる少額同士は、また別にまとめて一つの少額欄にできますね。
『同一番号の合算』と『異なる番号の少額をまとめる処理』は、別物として区別する必要があります。

銀城 ナディア 先生(笑顔) 銀城 ナディア 先生

整理が見事よ、さやちゃん。
同一番号の合算と、少額同士の合算は、目的も対象も別物。
混同すると欄の作り方を間違えるの。
二つを分けて意識すれば、申告書問題はぐっと解きやすくなるわ。
では数字で確かめましょう。

薔薇崎 ねむ(笑顔) 薔薇崎 ねむ

えへへ、同じ番号は先に合算、そのあと少額を見る。
20万超えたら単独記入。
順番、順番なのぉ。

薔薇崎 ねむ(普段) 薔薇崎 ねむ

手順をもう一度、通して確かめたいのぉ…頭の中で整理したいのぉ。

銀城 ナディア 先生(普段) 銀城 ナディア 先生

いいわよ。
まず各品目の課税価格を出す。
次に同じ品目番号を合算。
最後に少額かどうかを判断、の順ね。

灰原 さや(普段) 灰原 さや

つまり、算出→同一番号の合算→少額判断、の三段階を、必ずこの順で進める、ということですね。

銀城 ナディア 先生(普段) 銀城 ナディア 先生

そうよ。
同一番号を合算した結果が20万円を超えたら、大額として単独記入するの。

紺野 アキ(笑い) 紺野 アキ

さっきのA品とB品なら、合計220,000円で20万超えだから、単独記入だったね。

銀城 ナディア 先生(笑顔) 銀城 ナディア 先生

よく覚えていたわね。
番号が同じだから合算し、超えたから少額にはできない、という流れよ。

薔薇崎 ねむ(普段) 薔薇崎 ねむ

番号が違う少額同士は、どうなるのぉ?

銀城 ナディア 先生(普段) 銀城 ナディア 先生

それは別に集めて、一つの少額欄にまとめられるの。
同一番号の合算とは別の処理よ。

灰原 さや(普段) 灰原 さや

補足すると、『同じ番号だから合算』と『少額だからまとめる』を混同しないのが要点ですね。

銀城 ナディア 先生(笑顔) 銀城 ナディア 先生

完璧な整理よ。
二つの合算は目的が別。
分けて考えれば、申告書はもう怖くないわ。

確認クイズ

同一の品目番号に該当するA品(課税価格120,000円)とB品(課税価格100,000円)がある。両者を合算した課税価格はいくらか。また、これは少額貨物(20万円以下)として扱えるか。

  1. 120,000円・少額として扱える
  2. 200,000円・少額として扱える
  3. 220,000円・少額として扱えない
  4. 220,000円・少額として扱える
こたえを見る

正解: 3. 220,000円・少額として扱えない

正解は220,000円・少額として扱えないです。同一品目番号のA品とB品はまず合算します。120,000円+100,000円=220,000円。合算後の額が20万円を超えるため、少額貨物とはならず、大額として単独の欄に記入します。

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