無条件免税(定率法14条)の主な貨物

用途制限のない無条件免税。見本や少額貨物など主な対象を押さえます。

編集・検証: 通関士スタディ編集部 公式情報: 税関 (財務省) 通関士試験のご案内 制作・検証方針

関税定率法14条の無条件免税を学びます。用途の制限が付かず、後から追徴される心配がない、シンプルで分かりやすい免税制度です。対象となる主な貨物を、代表例からしっかり押さえましょう。

紺野 アキ(笑い) 紺野 アキ

先生、無条件免税って響きが最高!
条件なしでタダになるってことですか?

なんだか、一番おいしい制度に聞こえます!
わくわくしてきました!

銀城 ナディア 先生(笑顔) 銀城 ナディア 先生

ふふっ、いい笑顔ね、アキちゃん。無条件免税は関税定率法14条にある制度で、その名の通り、用途の制限が付かない免税なの。

あとで用途を確認されて追徴、ということがない、とてもシンプルな免税よ。
だから『無条件』と呼ばれるの。
分かりやすいでしょう。

灰原 さや(普段) 灰原 さや

用途の制限が付かないとは、あとから追徴されないという意味で合っていますか。

条件付き免税との違いは、まさにそこにありそうですね。
整理して理解したいです。

銀城 ナディア 先生(普段) 銀城 ナディア 先生

その通りよ、さやちゃん。
条件付き免税と違って、後で用途外使用を理由に追徴されることがないの。

使い道を縛られないぶん、気楽な制度ね。
前の記事で学んだ条件付き免税と、ちょうど対になる存在よ。
比べると分かりやすいわ。

薔薇崎 ねむ(普段) 薔薇崎 ねむ

うぅ〜ん…どんな貨物が無条件免税になるのぉ?

どんなものが対象なのか、ねむ、知りたいのぉ。
具体例が気になるのぉ。

銀城 ナディア 先生(笑顔) 銀城 ナディア 先生

いろいろあるのよ、ねむちゃん。
たとえば注文を取るための見本、記録文書、それに課税価格が1万円以下の少額貨物などね。

身近なところでは、少額の輸入品が免税になる、というのがいちばんイメージしやすいわ。
通販を思い浮かべるといいわね。

紺野 アキ(びっくり) 紺野 アキ

えーっ、1万円以下ならタダなんですか?
ちょっとした海外通販もそう?

あたし、よく海外から買い物するから、これはすごく気になります!
得した気分です!

銀城 ナディア 先生(普段) 銀城 ナディア 先生

課税価格が1万円以下の物品は原則免税なの。
ただし一部、対象外となる品目もあるから、そこは注意ね。

『原則』という言葉が付くのは、例外があるからよ。
全部が全部、免税というわけではないの。
そこは覚えておいてね。

灰原 さや(普段) 灰原 さや

補足すると、遭難した船舶の解体材や、本邦から輸出した貨物の容器なども含まれると理解しています。

対象は、思っていたよりかなり幅広いのですね。
全部を暗記するのは大変そうです。

銀城 ナディア 先生(笑顔) 銀城 ナディア 先生

よく調べたわね、さやちゃん。
範囲は広いけれど、まずは『見本・少額貨物・記録文書』あたりを核に押さえておけば十分よ。

細かい品目まで全部を暗記しようとせず、代表例と『無条件=追徴なし』という性質を軸にすると、無理なく身につくわ。

薔薇崎 ねむ(笑顔) 薔薇崎 ねむ

えへへ、見本と少額貨物と記録文書。
まずはこの3つを覚えるのぉ。

『無条件=追徴なし』も、しっかりメモしておくのぉ。
これで安心なのぉ。

灰原 さや(普段) 灰原 さや

無条件免税は、あたし『用途の条件が付かないから、後から追徴されない』のが最大のポイントだと押さえました。
注文取りの見本、記録文書、それに課税価格が一万円以下の少額貨物。
まずはこの代表例を核に覚えていきます。

灰原 さや(普段) 灰原 さや

補足すると、一万円以下の少額貨物の免税は『原則』で、一部対象外の品目もある点に注意ですね。
私は、細かい品目を全部覚えようとせず、代表例と『無条件イコール追徴なし』という性質を軸に、無理なく整理するようにしています。

薔薇崎 ねむ(笑顔) 薔薇崎 ねむ

えへへ、ねむは海外通販が一万円以下だと原則タダって知って、ちょっと得した気分なのぉ。
見本・少額貨物・記録文書、この三つをまず覚えて、あとから追徴されない無条件免税、っていう特徴もセットで頭に入れておくのぉ。

紺野 アキ(普段) 紺野 アキ

先生、無条件免税で、うっかり間違えそうな点はどこですか?
あたし、少額なら全部タダって思い込んでました。

銀城 ナディア 先生(笑顔) 銀城 ナディア 先生

よく気づいたわね、アキちゃん。
落とし穴は、一万円以下なら何でも免税、と広げてしまうこと。
あれは『原則』で、一部、対象外の品目もあるの。
それに、無条件だから用途外使用でも追徴されない、という性質も押さえてね。

薔薇崎 ねむ(笑顔) 薔薇崎 ねむ

えへへ、ねむは『見本・少額貨物・記録文書』を核に覚えるのぉ。
一万円以下は原則タダだけど、例外もある。
無条件だから後から追徴されない、っていうのがいちばんの特徴。
細かい品目を全部覚えなくても大丈夫なのぉ。

確認クイズ

無条件免税(関税定率法14条)に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 用途外使用を理由に必ず関税が追徴される
  2. 課税価格が1万円以下の物品は原則として免税とされる
  3. 注文取集めのための見本は免税の対象外である
  4. 無条件免税は関税の一部だけを軽減する制度である
こたえを見る

正解: 2. 課税価格が1万円以下の物品は原則として免税とされる

選択肢2が正解です。課税価格が1万円以下の少額貨物は原則として免税です。選択肢1は誤りで、無条件免税は用途外使用による追徴がありません。選択肢3は誤りで、注文取集めの見本は対象となります。選択肢4は誤りで、無条件免税は関税を免除する制度です。

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