関税額は『課税価格×税率』で決まります。税率が分かっても、かける相手である課税価格が決まらなければ税額は出ません。まずは課税価格の原則を、しっかり理解していきましょう。ここは通関実務の心臓部にあたる、最重要テーマです。
先生、税率は分かったけど、そもそも何にかけるの?
金額のもとは何ですか?
仕入れた値段そのままでいいのか、それとも別の金額があるのか、そこがずっとモヤモヤしてるんです。
すっきりさせたいです!
大事なところね、アキちゃん。
関税は課税価格に税率をかけて計算するの。
この課税価格をどう出すかが、実は勝負どころなのよ。
その課税価格の原則は、輸入貨物の取引価格。
つまり、仕入れの取引で決まった価格が土台になるの。
ここから話を進めましょうね。
取引価格とは、具体的にどのような価格を指すのでしょうか。
帳簿上の仕入額と完全に同じ、と考えてよいのですか。
それとも何か調整があるのでしょうか。
丁寧に確認したいです。
いい問いね、さやちゃん。
取引価格は、買手が売手に対して現実に支払った、または支払うべき価格。
これを現実支払価格というの。
それに、その価格に含まれていない一定の加算要素を足したものが取引価格になるのよ。
だから、単純な仕入額とは少しずれることがあるの。
うぅ〜ん…『支払うべき価格』って、まだ払ってなくてもいいのぉ?
払い終わってから金額が決まるものだと思ってたのぉ…ねむ、そこがちょっと不思議なのぉ。
ええ、ねむちゃん。
これから支払う分も含むのよ。
実際に動いたお金だけでなく、支払う約束の金額も入るの。
だから、後払いの契約でも、支払う義務がある金額ならちゃんと数えるの。
『現実に』と『支払うべき』の両方が入るのがポイントね。
覚えておいてね。
補足すると、その取引は本邦へ輸入するための売買、すなわち輸入取引であることが前提ですね。
国内で完結する売買や、単なる贈与では、この原則は使えない、という理解でよいでしょうか。
境界を知っておきたいです。
その通りよ、さやちゃん。
売手と買手がいて、本邦に向けた売買があって、はじめて取引価格を課税価格にできるの。
だから、無償で送られてきた見本などは、この原則では課税価格を決められないの。
売買がないからね。
その場合は別の方法によることになるわ。
要は『実際に払う値段+足すべきもの』が課税価格ってこと?
じゃあ、その足すべきものが何なのかが、次の大きな関門なんですね!
燃えてきました!
完璧よ、アキちゃん。
まさにその加算要素が、これから学ぶ大きなテーマなの。
全部で数種類あるのよ。
運賃や保険料、手数料、アシスト、ロイヤリティ。
ひとつずつ丁寧に見ていけば大丈夫だから、焦らなくていいわ。
えへへ、先生と一緒なら分かる気がするのぉ。
心強いのぉ。
まずは次の運賃と保険料から、がんばって進むのぉ。
ねむ、ついていくのぉ。
その意気よ、ねむちゃん。
課税価格の原則は、通関実務の計算問題で必ず土台になるところなの。
ここを固めれば、あとの応用がぐっと楽になるわ。
三人とも、いいスタートが切れているわよ。
この調子でいきましょうね。
課税価格の原則、あたしなりにまとめると『現実に払う値段と、これから払う約束の値段を足して、そこに含まれてない加算要素を乗せる』ってことですね。
しかも本邦へ輸入するための売買があること、っていう入口の条件も忘れないようにします。
補足すると、現実支払価格の『支払うべき』という言葉が、後払いの金額まで取り込む鍵ですね。
私は、原則が使えるのは輸入取引があるときだけ、という前提条件を最初に確認してから、加算要素の検討に進むようにしています。
えへへ、ねむは『げんじつしはらいかかく』って長い言葉を、げん・じつ・し・はらいって区切って覚えたのぉ。
実際に払ったお金と、払う約束のお金の両方が入る、っていうのがいちばん大事なポイントなのねぇ。
忘れないようにするのぉ。
先生、課税価格の原則で見落としやすいところは、どこでしょうか?
あたし、基本ほど油断して間違えそうなので気をつけたいです。
大事な視点ね、アキちゃん。
落とし穴は、現実支払価格を『もう払ったお金だけ』と狭くとらえる誤り。
これから支払うべき金額も含むのよ。
それに、そもそも輸入取引がないと原則は使えない、という前提も忘れやすい点なの。
えへへ、ねむは『現実に払った、と、払うべき、の両方』って二回唱えるのぉ。
後払いの約束のお金も入る、っていうのがいちばんの落とし穴なのねぇ。
輸入取引が前提、っていう入口の条件も、いっしょに覚えておくのぉ。
確認クイズ
課税価格の決定の原則に関する記述として正しいものはどれか。
- 課税価格は輸入貨物の国内小売価格である
- 取引価格は現実支払価格に一定の加算要素を加えた価格である
- 現実支払価格には、これから支払う金額は含まれない
- 輸入取引がなくても取引価格を課税価格にできる
こたえを見る
正解: 2. 取引価格は現実支払価格に一定の加算要素を加えた価格である
選択肢2が正解です。取引価格は現実支払価格に、含まれていない加算要素を加えたものです。選択肢1は誤りで国内小売価格ではありません。選択肢3は誤りで『支払うべき価格』も含みます。選択肢4は誤りで、本邦へ輸入するための売買(輸入取引)が前提です。