使いみちを決めて認められる特定用途免税と、外交官用貨物の免税を学びます。特定用途免税は『条件付き』で、用途外に使うと追徴される点が重要です。無条件免税との違いを、しっかり意識して押さえましょう。
せんせぇ、無条件免税があるなら…条件付きの免税もあるのぉ?
無条件があるなら、条件ありもありそうだなぁって、ねむ、思ったのぉ。
どうなのぉ?
あるのよ、ねむちゃん。
それが特定用途免税、関税定率法15条の制度なの。
決められた用途に使うことを条件に、免税されるのよ。
だから、使い道が最初から決まっている、という点で、前に学んだ無条件免税とは大きく違うの。
よい着眼だったわね。
どのような用途の貨物が対象になりますか。
公益的なものが多そうな印象を持っています。
具体例で確認したいです。
学術研究用品、儀式や礼拝に使う物品、博覧会などで使う物品、青少年のスポーツ用品などね。
さやちゃんの言う通り、公益的な用途が多いの。
社会にとって意義のある使い道を、税の面から後押しする制度なのよ。
先生、もし決めた用途と違うことに使っちゃったらどうなるんですか?
うっかり別のことに使ったら、まずいのかな…ドキドキします。
ちょっと不安です。
大事な点よ、アキちゃん。
特定の用途以外に使うと、免除された関税が追徴されるの。
だから条件付きなのよ。
『この用途に使います』という約束で免税してもらったのだから、破れば税金を払う。
筋が通っているでしょう。
納得できるわね。
うぅ〜ん…約束の使い方を守らないと、税金がかかっちゃうのねぇ。
無条件免税とは、まさにそこが違うのぉ。
ねむ、区別できてきたのぉ。
そうよ、ねむちゃん。
無条件免税との大きな違いが、まさにそこなの。
よく気づいたわ、えらいわね。
『用途の条件が付くか、付かないか』で、あとから追徴されるかどうかが変わる。
ここが判断の分かれ目なのよ。
しっかりね。
外交官用貨物の免税というのもあると聞きました。
これはどういう制度でしょうか。
これも条件付きの一種なのでしょうか。
位置づけを知りたいです。
関税定率法16条の外交官用貨物の免税ね。
外国の大使館や公使館の用品、外交官の自用品などが対象で、相互条件のもとで免税されるの。
相手の国が、日本の外交官にも同じ扱いをしてくれる、という『お互いさま』が前提になっているのよ。
外交上の配慮ね。
要は、特定用途は使い方が条件、外交官は相手国とのお互いさまってこと?
それぞれ、軸にしている考え方が違うんですね!
整理できました!
見事な要約よ、アキちゃん。
用途で分けるのが特定用途免税、外交上の配慮が外交官免税ね。
しっかり区別しておきましょうね。
二つの免税を、それぞれの軸で覚えれば、もう混同しないわ。
よくまとめられたわね。
特定用途免税は、あたし『用途を守らないと追徴される条件付き』だとしっかり覚えました。
学術研究用品や儀式用品、博覧会用品、青少年のスポーツ用品。
決めた用途以外に使うと、免除された関税が後から取られちゃうんですね。
補足すると、外交官用貨物の免税は相互条件、つまりお互いさまが前提ですね。
私は、特定用途免税は用途で線を引く条件付き、外交官免税は外交上の配慮、と軸を分けて覚えて、無条件免税との違いもあわせて整理しています。
うぅ〜ん…ねむは『用途の約束を守ればセーフ、破ると追徴』って覚えたのぉ。
無条件免税は約束がないけど、特定用途免税は約束がある。
約束の有無で追徴されるかどうかが変わる、っていうのが分かれ目なのねぇ。
気をつけるのぉ。
先生、特定用途免税で、いちばん問われやすいのはどこですか?
あたし、無条件免税との違いを聞かれたら答えられるか不安です。
そこが核心よ、アキちゃん。
よく問われるのが、用途外使用の扱い。
特定用途免税は、決めた用途以外に使うと追徴される条件付き。
無条件免税は追徴されない。
追徴の有無こそ、二つの免税を分ける決め手になるの。
えへへ、ねむは『用途の約束を守ればセーフ、破ると追徴』って覚えたのぉ。
特定用途免税は約束つき、無条件免税は約束なし。
外交官の免税は、お互いさまの相互条件。
それぞれの軸で分けて覚えれば、もう混ざらないのぉ。
確認クイズ
特定用途免税・外交官免税に関する記述として正しいものはどれか。
- 特定用途免税は用途外使用でも追徴されない
- 特定用途免税は用途外使用の場合に関税が追徴される条件付き免税である
- 外交官用貨物の免税は相互条件と無関係に適用される
- 学術研究用品は免税の対象にならない
こたえを見る
正解: 2. 特定用途免税は用途外使用の場合に関税が追徴される条件付き免税である
選択肢2が正解です。特定用途免税は、特定の用途以外に使用すると関税が追徴される条件付き免税です。選択肢1はその逆で誤りです。選択肢3は誤りで、外交官用貨物の免税は相互条件のもとで適用されます。選択肢4は誤りで、学術研究用品は対象となります。