関税を徴収する権利は、いつまでも行使できるわけではありません。徴収権の消滅時効と、更正・決定ができる期間である除斥期間。似て非なる二つを、役割で区別しましょう。
法律関係は、いつまでも宙ぶらりんのままにしておくわけにはいきません。長い時間が経てば、証拠も記憶もあいまいになり、いつ税を取られるか分からない状態が続くのは、納税者にとっても酷だからです。そこで関税法にも、時の経過によって権利や手続に区切りをつける仕組みが用意されています。一つは、関税を徴収する権利そのものが消える消滅時効。もう一つは、税関長が更正や決定によって税額を直せる期間を区切る除斥期間です。この二つは、どちらも原則五年で、不正があれば延びるという共通点があるため、とても混同しやすいものです。この記事では、それぞれの役割の違いに注目しながら、両者を丁寧に区別していきましょう。
先生、関税を徴収する権利にも、行使できる期限のようなものがあるのですか?
国の権利だから、いつまでも行使できそうな気もするのですが。
それがね、あるのよ。
関税を徴収する権利は、原則として法定納期限等から5年で消滅時効にかかるの。
時間が経てば、国であっても、もうその権利を行使できなくなるのね。
えーっ、じゃあ、5年間うまく逃げ切れば、関税を払わなくてよくなっちゃうってこと?
それはさすがに、都合が良すぎない?
原則の建前としてはそうよ。
でも、そんなに甘くはないの。
督促や差押えがあると時効の進行がリセットされるし、偽りその他不正の行為があれば、そもそも期間が伸びるのよ。
ズルをした人には、とても厳しくできているの。
なるほど、逃げようとして督促されたら、また振り出しに戻っちゃうんだ。
じゃあ、黙って5年待てば消える、なんて単純な話じゃないんだね。
そういうことね。
だから『5年放っておけば消える』と単純に暗記すると、ひっかけにやられるわ。
中断でリセットされること、不正があれば伸びること、この二つもセットで押さえておいてね。
うぅ〜ん…似たような言葉で『除斥期間』っていうのも聞いたことがあるよ。
これって、消滅時効と同じものなのぉ?
名前が違うだけ?
それがね、違うものなの、ねむちゃん。除斥期間は、税関長が更正や決定をすることができる期間のことよ。
『徴収できるかどうか』ではなく『税額を直せるかどうか』の期間。
役割がまったく別なの。
つまり、消滅時効は『関税を徴収できる期間』、除斥期間は『税額を是正できる期間』、という切り分けで合っていますか?
混同しやすいところですね。
合っているわ、さやちゃん。
まさにそこが混同の落とし穴なの。
更正・決定の除斥期間は原則5年。
ただし、偽りその他不正の行為があった場合には、7年に伸びるのよ。
要は『取り立てる権利の時効』と『税額を直せる期間』の二本立てで、どっちも悪いことをすると期間が延びる、ってこと?
意外と共通点もあるんだね。
見事な整理よ。
数字はどちらも原則5年、不正があれば徴収権の時効は伸長され、除斥期間は7年になる。
共通点もあるけれど、役割はまったく別。
ここは混同注意の最重要ポイントよ。
それって…まじめに納めている人には5年でおしまい、でもズルをした人は、もっと長く追いかけられる…っていう仕組みなのぉ?
ふふっ、その理解で十分よ。
二つの言葉を、それぞれの役割で言い分けられるようになれば大丈夫。
焦らず、まずは言葉の定義の違いから、しっかり押さえていきましょうね。
確認クイズ
関税の消滅時効・除斥期間に関する記述として、正しいものはどれか。
- 関税を徴収する権利は、期間の制限なくいつまでも行使できる
- 関税を徴収する権利は、原則として法定納期限等から5年で消滅時効にかかる
- 更正・決定の除斥期間は、不正の行為があっても一切延長されない
- 消滅時効と除斥期間は同じ概念であり、区別する必要はない
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正解: 2. 関税を徴収する権利は、原則として法定納期限等から5年で消滅時効にかかる
徴収権は原則として法定納期限等から5年で消滅時効にかかります。よって選択肢2が正しいです。徴収権には期間制限があり(選択肢1は誤り)、更正・決定の除斥期間は不正があれば7年に延び(選択肢3は誤り)、消滅時効(徴収できる期間)と除斥期間(税額を直せる期間)は別概念です(選択肢4は誤り)。