通則4・通則5 - 最も類似する物品の項とケース・容器の取扱い

どの項にも入らない物品の受け皿となる通則4と、専用ケース・こん包材料の扱いを定める通則5。反復使用容器の除外も含めて会話で整理します。

編集・検証: 通関士スタディ編集部 公式情報: 税関 (財務省) 通関士試験のご案内 制作・検証方針

通則4と通則5は補助的なルール。どの項にも入らない物品を扱う通則4、ケースや容器・こん包材料の扱いを決める通則5。専用ケースと一般のこん包材料、そして反復使用容器の線引きがポイントです。身近な入れ物で具体的にイメージしましょう。とくに通則5は、中身と入れ物を一緒に分類するのか、別々にするのか、という判断を迫られる場面で使います。カメラケース・段ボール・ガスボンベという三つの具体例で、頭の中に地図を作っておくと迷いません。通則4は通則1〜3を尽くしても決まらないときの受け皿だという位置づけも、あわせて確認しておきましょう。

薔薇崎 ねむ(普段) 薔薇崎 ねむ

せんせぇ、通則4と5は、なんだかいつもセットで習うって聞きましたけどぉ、どうしてなんですかぁ?

銀城 ナディア 先生(笑顔) 銀城 ナディア 先生

この2つは補助的なルールだから一緒に見ると分かりやすいの。
まず通則4は『最も類似する物品の項』に分類する、というルールよ。
どこにも入れなかった子の、最後の受け皿ね。

紺野 アキ(普段) 紺野 アキ

最も類似?
どの項にも当てはまらない、まったく新しい商品とかのこと?

銀城 ナディア 先生(普段) 銀城 ナディア 先生

その通り、アキちゃん。
通則1から3までで、どの項にも入らない物品が出てきたら、性質や用途がいちばん似ている物品の項に入れるの。
実際に使う場面はそう多くないけれど、順番としては通則3の次、と押さえておくのが大事よ。

灰原 さや(普段) 灰原 さや

つまり通則4は、通則1〜3を尽くしても決まらなかった場合に、はじめて使う、という理解で合っていますか?
いきなり『似ているから』で飛びつくのは禁物ですね。

銀城 ナディア 先生(普段) 銀城 ナディア 先生

合っているわ。
順番を守るのが大前提。
次が通則5。
これはケースや容器、こん包材料の扱いを決めるルールで、中身と一緒に分類するのか、別々にするのかを判断するの。

薔薇崎 ねむ(普段) 薔薇崎 ねむ

うぅ〜ん、入れ物の話ですかぁ?
中身とは別々に、入れ物だけを分類しちゃうこともあるのぉ?

銀城 ナディア 先生(普段) 銀城 ナディア 先生

いい質問ね。
通則5(a)は、カメラケースや楽器ケース、銃のケースのように、特定の物品専用に作られていて、長く使えて、中身と一緒に売られる入れ物のこと。
これは中身と一緒に分類するの。

紺野 アキ(びっくり) 紺野 アキ

へぇ〜、バイオリンケースはバイオリンと同じ項に入るんだ!
ケースだけ別の番号にはしないんだね。
じゃあ、ふつうの段ボールとかビニール袋は?

銀城 ナディア 先生(普段) 銀城 ナディア 先生

それが通則5(b)。
商品と一緒に提示される、ふつうのこん包材料やこん包容器は、中身と一緒に分類するの。
段ボール箱やビニール袋、緩衝材みたいに、その商品を包むための、ありふれた入れ物がこれね。

灰原 さや(普段) 灰原 さや

例外はありますか?
すべての容器を中身とセットにしてよいのか、少し気になります。

銀城 ナディア 先生(普段) 銀城 ナディア 先生

あるわ。
5(b)には但し書きがあって、明らかに反復使用に適することが明らかな容器は、中身とは別に分類するの。
何度も中身を詰め替えて使うガスボンベのような容器が、その例よ。

薔薇崎 ねむ(普段) 薔薇崎 ねむ

それって…使い捨てに近い入れ物は中身とセット、繰り返し使う立派な入れ物は別々、っていう線引きなんですねぇ。
なんとなくイメージがつかめましたぁ。

灰原 さや(笑顔) 灰原 さや

整理が的確です。
5(a)は特定物品専用のケース、5(b)は一般のこん包材料で中身とともに分類、そして反復使用容器はその5(b)から除かれて別に分類、と三段構えで押さえましょう。
カメラケースは中身と一緒、段ボールも中身と一緒、でもガスボンベは別、という三つの具体例をセットで覚えておくと、本番でも迷いません。

確認クイズ

通則5(b)に関する記述として正しいものはどれか。

  1. すべての容器は中身と別々に分類する
  2. 通常のこん包材料・容器は内容物とともに分類するが、反復使用に適することが明らかな容器は除く
  3. こん包材料は常に中身と別に分類する
  4. カメラケースなどの専用ケースのみを対象とする
こたえを見る

正解: 2. 通常のこん包材料・容器は内容物とともに分類するが、反復使用に適することが明らかな容器は除く

正解は選択肢2です。通則5(b)は、通常のこん包材料・容器を内容物とともに分類しますが、反復使用に適することが明らかな容器はこの限りでないと定めます。選択肢1と選択肢3は『すべて』『常に別に分類する』とする点で誤りで、原則は内容物とともに分類します。選択肢4の専用ケースは通則5(a)の対象であって、5(b)の対象ではありません。段ボールは中身と一緒、ガスボンベのような反復使用容器は別、と具体例で押さえましょう。

薔薇崎ねむ、紺野アキが水族館で大水槽を鑑賞を楽しむ様子

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