通関業者が新しい営業所を開くとき、どんな手続が要るのでしょうか。原則の「許可」と、認定通関業者に認められる「届出」の特例を会話で押さえます。原則と特例の対比が得点のカギです。原則である『許可』と、認定通関業者に認められる『届出』の特例。この二つを対比でつかむのがカギです。手続の重さが、その業者の信頼度に応じて変わるという発想を理解しておくと、どちらの手続が問われても迷いません。通関業務を行わない営業所の扱いとあわせて整理します。会社としての許可を持っていても、通関業務を行う営業所を増やすときにはあらためて手続が必要になります。その手続が許可なのか届出なのかを、業者の区分ごとに整理します。
先生、通関業者がお店を増やす、つまり営業所を新しく作るときって、また一から許可が要るの?
会社の許可を持ってればそれでいいんじゃないの?
いいところに気づいたわね、アキちゃん。
通関業務を行う営業所の新設には、会社の許可とは別に、原則として財務大臣の許可が必要なのよ。
営業所ごとにきちんと審査する、というのが原則の考え方なの。
確認ですが、それは会社を新規に許可するのと同じように、営業所ごとに許可を受けるという理解で合っていますか。
会社の許可があれば営業所は自由に増やせる、というわけではないのですね。
その理解で正しいわ、さやちゃん。
営業所を新設する際の許可では、その営業所ごとに通関士を置けるか、それに欠格事由に当たらないか、といった点があらためて審査されるの。
営業所という現場単位で適格性を確かめる、という趣旨よ。
うぅ〜ん…でも、ちゃんとした大きな会社が営業所を増やすたびに、いちいち許可を待つのは大変じゃないのぉ?
時間もかかっちゃいそうですぅ。
ねむちゃん、優しい視点ね。
まさにそこで特例があるの。認定通関業者なら、営業所の新設は許可ではなく届出で足りるのよ。
信頼できると認められた業者には、手続を軽くしてあげる仕組みなの。
えーっ、届出でいいの?
許可よりずっと楽じゃん!
なんでそんな特別扱いをしてもらえるの?
ずるくない?
ずるくはないのよ、アキちゃん。
認定を受けるには、法令を守る体制がしっかり整っていることが要件になるの。
日頃からきちんとやっている、信頼できると認められた業者だからこそ、手続を軽くしてもらえる。
信用の積み重ねへのご褒美、と考えると分かりやすいわ。
つまり、原則は事前の許可、認定通関業者は事後的で軽い届出、という対比で押さえればよいですね。
手続の重さが信頼度に応じて変わる、と理解しました。
その対比が答えの核心よ、さやちゃん。
原則は許可、認定通関業者は届出。
ここを軸に、問題文がどちらの業者の話をしているかを見極めれば、迷わず正解にたどり着けるわ。
えへへ、真面目にやっていると手続がラクになる、ってことなのぉ?
なんだか励みになりますぅ。
ねむ、そういう仕組み好きですぅ。
そう思ってもらえたら嬉しいわ、ねむちゃん。
原則は許可、認定通関業者は届出。
そして認定は法令遵守体制が整った業者に与えられる。
この流れをしっかり押さえておいてね。
確認ですが、通関業務を行わない営業所、たとえば事務や経理だけの営業所を新設する場合も、財務大臣の許可が必要なのでしょうか。
とても大事な線引きね、さやちゃん。
許可が必要になるのは、あくまで通関業務を行う営業所の新設よ。
通関業務を行わない営業所については、許可ではなく届出で足りるとされているの。
前の回でやった通関士の設置義務と同じで、判断の軸は『その営業所が通関業務を行うかどうか』。
通関業務を行う営業所なら重い手続の許可、行わない営業所なら軽い届出、と対応しているのよ。
原則の許可、認定通関業者の届出特例、そして通関業務を行わない営業所の届出。
この三つを混同しないよう、営業所の性質ごとに手続を結びつけて覚えておいてね。
確認クイズ
通関業者による営業所の新設に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 通関業務を行う営業所の新設には、原則として財務大臣の許可が必要である
- 営業所の新設は、いかなる通関業者であっても常に届出のみで足りる
- 営業所の新設には、経済産業大臣の認定が必要である
- 認定通関業者であっても、営業所の新設には必ず新たな許可が必要である
こたえを見る
正解: 1. 通関業務を行う営業所の新設には、原則として財務大臣の許可が必要である
正解は選択肢1。営業所の新設は原則として財務大臣の許可が必要です。選択肢2は原則が許可であるため誤り、選択肢3は認定・許可の主体を経済産業大臣とする点で誤り、選択肢4は認定通関業者には届出で足りる特例があるため誤りです。