実行関税率表の見方と事前教示の活用

税率欄・単位・9桁の統計品目番号という実行関税率表の見方と、輸入前に分類や税率を確認できる事前教示制度を会話で整理します。

編集・検証: 通関士スタディ編集部 公式情報: 税関 (財務省) 通関士試験のご案内 制作・検証方針

知識を実務に橋渡しするのが、実行関税率表の見方です。複数ある税率欄、従量税のための単位、9桁の統計品目番号。そして、番号に自信がないときの心強い味方である事前教示制度を押さえましょう。表を怖がらず、どこに何が書いてあるかを地図のように覚えます。税率欄が複数あるのは、相手国や条件によって適用される税率が変わるからで、原則は輸入者に不利にならないよう低い税率が優先されます。ここまで学んだ品目分類の知識が、実際の表の上でどう使われるのかを確かめる回でもあります。さらに、番号に迷ったときに輸入前へ照会できる事前教示制度を知っておけば、実務での不安がぐっと小さくなります。

紺野 アキ(しょんぼり) 紺野 アキ

先生、実際の『実行関税率表』って、どう見ればいいの?
数字だらけで、開いた瞬間に目が回っちゃうよ〜。

銀城 ナディア 先生(笑顔) 銀城 ナディア 先生

焦らなくていいわ、アキちゃん。実行関税率表は、左に品目番号、右にいくつかの税率欄が横に並んでいるの。
基本税率・暫定税率・協定税率・特恵税率などね。
まず『左が番号、右が税率』という大枠をつかめば怖くないわ。

灰原 さや(普段) 灰原 さや

税率欄が複数あるということは、同じ品物でも、状況によって適用される税率が変わる、という理解で合っていますか?
どの欄を見るかで税額が変わってしまいますね。

銀城 ナディア 先生(普段) 銀城 ナディア 先生

合っているわ。
たとえば相手国がWTO加盟国なら協定税率、開発途上国からの輸入で条件を満たせば特恵税率、というふうに、相手国や条件に応じて使い分けるの。

薔薇崎 ねむ(普段) 薔薇崎 ねむ

うぅ〜ん…欄がいくつもあると、どれを使えばいいのか、迷って固まっちゃいそうですぅ。

銀城 ナディア 先生(普段) 銀城 ナディア 先生

原則として、より低い税率が優先される仕組みになっているの。
暫定税率は基本税率に優先し、協定税率は国内の税率より低ければそちらが適用される、というふうにね。
輸入者に不利にならないよう、低い方が選ばれると覚えるといいわ。

紺野 アキ(普段) 紺野 アキ

なるほど、安い方が勝つのか。
あと、表には『単位』って欄もあるよね?
あれは何のためにあるの?

灰原 さや(普段) 灰原 さや

従量税を計算するための、数量の単位です。
キログラムやリットル、個数など、その品目で税額計算に使う単位が示されています。
重さや個数で税をかけるときに必要になるのですね。

薔薇崎 ねむ(普段) 薔薇崎 ねむ

それって…税金のかけ方に合わせた『ものさし』みたいなもの、っていうことですかぁ?
品物ごとに、ものさしが違うんですねぇ。

銀城 ナディア 先生(笑顔) 銀城 ナディア 先生

うまい言い方ね。
そして品目番号は、日本では9桁の統計品目番号。
上6桁がHS共通で、残りが日本の統計細分だった、という第1回の話がここでつながるのよ。

紺野 アキ(しょんぼり) 紺野 アキ

うーん、でもさ、この品物がどの番号なのか自信がないときは、どうすればいいの?
適当に決めて、あとで間違ってたら怖いよ。

銀城 ナディア 先生(普段) 銀城 ナディア 先生

そんなときのために事前教示制度があるの。
輸入する前に、税関へ『これは何番になりますか』と前もって照会できる、心強い制度よ。

灰原 さや(普段) 灰原 さや

補足すると、文書で照会すれば文書で回答が得られ、その回答は原則として一定期間、税関の審査で尊重されます。
口頭や電子メールでも照会はできますが、確実で後ろ盾になるのは文書による回答ですね。

銀城 ナディア 先生(笑顔) 銀城 ナディア 先生

そう。
あらかじめ分類や税率、原産地を確認しておけば、いざ申告するときのトラブルを避けられるの。
実務では本当に頼りになる、強い味方よ。
表の見方と事前教示、この二つをセットで押さえておけば、学んだ分類の知識が現場でそのまま生きるわ。
知識を『使える力』に変えていきましょうね。

確認クイズ

事前教示制度に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 輸入許可後にのみ利用できる制度である
  2. 輸入前に税関へ品目分類や関税率、原産地などを照会でき、文書回答は原則一定期間尊重される
  3. 税率を自由に引き下げてもらうための制度である
  4. 利用すると関税がすべて免除される
こたえを見る

正解: 2. 輸入前に税関へ品目分類や関税率、原産地などを照会でき、文書回答は原則一定期間尊重される

正解は選択肢2です。事前教示制度は輸入前に品目分類・関税率・原産地などを税関へ照会でき、文書回答は原則として一定期間尊重されます。選択肢1は、輸入許可後ではなく『輸入前』に利用する制度なので誤りです。選択肢3と選択肢4は、税率の引下げや関税免除を得る制度ではないため誤りで、あくまで取扱いを事前に確認するための制度です。あらかじめ分類や税率を確かめておくことで、申告時のトラブルや思わぬ追徴を防げる、実務で頼りになるしくみです。

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