通関業法上の罰則・両罰規定

無許可営業や秘密漏えいなどの罰則と、行為者だけでなく法人にも罰金を科す両罰規定を会話で整理します。

編集・検証: 通関士スタディ編集部 公式情報: 税関 (財務省) 通関士試験のご案内 制作・検証方針

通関業法のルールを破ると、最後は罰則が待っています。誰が・何をすると罰せられるのか、そして会社も罰する両罰規定を会話で押さえます。禁止・義務の『裏返し』として整理するのがコツです。誰が・何をすると罰せられるのか。無許可営業や名義貸し、秘密の漏えいなど、これまで学んだ禁止・義務の『裏返し』として整理するのがコツです。さらに、違反した本人だけでなく、その法人にも罰金を科す両罰規定まで理解すれば、通関業法の全体像がひとつにまとまります。

紺野 アキ(普段) 紺野 アキ

先生、ここまで禁止とか義務とかいっぱい出てきたけど、もし破ったら、実際どうなっちゃうの?
口で注意されて終わり?

銀城 ナディア 先生(普段) 銀城 ナディア 先生

いいえ、最後には罰則という刑罰が控えているのよ、アキちゃん。
ルールをきちんと守らせるための、いちばん強い後ろ盾ね。
注意で済む話ばかりではないの。

灰原 さや(普段) 灰原 さや

具体的には、どのような行為が罰則の対象になるのでしょうか。
これまで学んだ禁止規定と対応しているように思うのですが。

銀城 ナディア 先生(普段) 銀城 ナディア 先生

まさにその通りよ、さやちゃん。
たとえば、許可を受けずに通関業を営んだ場合、名義貸しの禁止に違反した場合、秘密を守る義務に違反して秘密を漏らした場合などね。
これまで学んだ禁止や義務の裏返し、と考えると整理しやすいわ。
禁止の条文の隣に罰則がある、というイメージね。

薔薇崎 ねむ(普段) 薔薇崎 ねむ

うぅ〜ん…じゃあ、悪いことをした本人だけが罰せられるのぉ?
その人ひとりの責任なのぉ?

銀城 ナディア 先生(普段) 銀城 ナディア 先生

そこが今日の山場よ、ねむちゃん。両罰規定というものがあってね。
違反した本人だけでなく、その人が属する法人や事業主にも、罰金刑が科されることがあるの。
本人ひとりでは終わらない場合がある、というわけ。

紺野 アキ(びっくり) 紺野 アキ

えーっ、やった本人じゃなくて、会社のほうまで罰せられるの?
なんで?
会社は直接やってないのに、かわいそうじゃない?

銀城 ナディア 先生(普段) 銀城 ナディア 先生

従業者がやったこととはいえ、会社の業務としてなされた違反だからよ、アキちゃん。
会社には、雇っている人をきちんと監督する責任がある、という考え方なの。
だから行為者本人を罰したうえで、その法人にも罰金を科す。
放任していた責任を問われる、というわけね。

灰原 さや(普段) 灰原 さや

つまり、行為者本人への処罰に加えて、その事業主である法人等にも罰金を科す。
責任を二重に問う仕組み、という理解で合っていますか。
だから『両罰』という名前なのですね。

銀城 ナディア 先生(笑顔) 銀城 ナディア 先生

その整理で正確よ、さやちゃん。
行為者と、その法人や事業主の両方が処罰の対象になるから『両罰』。
ちなみに法人に科されるのは罰金刑で、行為者と法人、双方が対象になる、という点も押さえておいてね。

紺野 アキ(普段) 紺野 アキ

要は『やった人も、その会社もセットで罰する』ってことね。
チームの誰かが反則したら、個人もチームもペナルティを受ける、みたいな感じか。
監督責任ってやつだ。

銀城 ナディア 先生(笑顔) 銀城 ナディア 先生

うまいたとえね、アキちゃん。
罰則は禁止・義務の裏返し、そして両罰規定で法人にも及ぶ。
この二点で締めくくれば、通関業法の全体像はばっちりよ。
ここまでよく走り抜いたわね。

薔薇崎 ねむ(笑顔) 薔薇崎 ねむ

えへへ、最後まで来ましたぁ。
禁止の裏には罰則あり、そして会社もセットで両罰。
ねむ、しっかり覚えますぅ。

灰原 さや(普段) 灰原 さや

最後に確認させてください。
両罰規定で法人に罰金が科される場合でも、実際に違反した行為者本人の責任がなくなるわけではない、という理解で合っていますか。

銀城 ナディア 先生(笑顔) 銀城 ナディア 先生

締めくくりにふさわしい確認ね、さやちゃん。
その理解で正しいわ。
両罰規定は、行為者本人を罰したうえで、さらにその法人や事業主にも罰金を科す仕組み。
だから本人の責任が法人に肩代わりされて消える、というものではないの。
行為者は行為者として、法人は監督責任を問われる者として、それぞれ責任を負う。
だから『両罰』なのよ。
ここまで通関業法を、目的から定義、許可、通関士、義務、処分、承継、そして罰則まで一通り歩いてきたわね。
どの論点も『通関業への信頼を守る』という一本の背骨でつながっている。
そう思い出せば、細かい条文も迷わず引き出せるはずよ。

確認クイズ

通関業法上の罰則・両罰規定に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 法人の従業者が業務に関して違反行為をした場合、行為者を罰するほか、その法人に対しても罰金刑を科すことがある
  2. 許可を受けずに通関業を営んでも、罰則の対象とはならない
  3. 両罰規定により、違反行為をした本人は罰せられず、法人のみが処罰される
  4. 秘密を守る義務に違反しても、罰則が科されることはない
こたえを見る

正解: 1. 法人の従業者が業務に関して違反行為をした場合、行為者を罰するほか、その法人に対しても罰金刑を科すことがある

正解は選択肢1。両罰規定により、従業者の違反行為について行為者を罰するほか、その法人に対しても罰金刑を科すことがあります。選択肢2は無許可営業が罰則の対象となるため誤り、選択肢3は行為者本人も罰せられるため誤り、選択肢4は秘密を守る義務違反も罰則の対象となるため誤りです。

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